コンプライアンス窓口サービス
コンプライアンス窓口を設置しませんか?
050-3187-8091
こんな事でお困りではありませんか?
- 社員が突然労基署に駆け込んだ
- パワハラ問題が社内に存在するようだ
- 社員が悩んでいる様子だが理由がわからない
- SNSに社員とみられる会社の愚痴を書き込まれてしまった
- 社内ホットラインを設置しているがあまり電話が鳴らない
- etc…
外部委託だから実現できる匿名性
社員が気軽に相談できる窓口を提供します
サービス内容
- 貴社の一部門として対応します。例)「〇〇社コンプライアンス窓口です」
- 受電した内容は相談者を特定できる情報を完全に排除した上で、レポートしてご報告します。
- ご報告を月次レポートでご提出いたします。
- 当社から050番号を発行いたします。この番号は社員様に告知していただく番号となります。
コンプライアンス窓口の必要性
近年の動き
単なる法令違反のみならず、セクハラ・パワハラ・マタハラ・アルハラ等、様々なハラスメントが問題視されています。一昔前であれば許されていた(黙認されていた)ような事象も、企業倫理の問われる現代においては厳しく追及されます。
組織においては他人事ではありません。
管理職と一般職員の間でハラスメント問題が発生した場合、当事者間の話には収まりません。組織の管理責任が問われるケースがあります。
特にパワハラにおいて、叱責との線引きが難しいケースがあります。
“職権の乱用”とみなされる場合には、その権限を与え、その権限を行使できる環境を作っていた組織に対し、責任が追及されるリスクは決して小さくありません。
法令
組織内で起きたハラスメントが個人間だけでなく組織自身の責任になる可能性として、その根拠となる法令があります。本稿はセクハラに関する文面ですが、原理原則はすべてのハラスメントに対して共通と考えられます。
平成29年に施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
第 11 条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
民法 第 715 条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
次のように要約できます。
- 組織はセクハラ問題で社員が不利益を受けたり仕事しにくくなることのないよう、しっかりと相談にのってあげられる体制を作らなければならない。
- 組織は雇った人が事業上で誰かに損害を与えた場合、組織も共に賠償責任負う。
ここまで見ると組織に対して非常に厳しい法律に見えますが、よく見ますと免責事項もあります。
- きちんと注意をしていた場合や、相当の注意をしても損害が生じていたと考えられる場合には、賠償責任を負わない。
匿名性が高く安心して相談できる体制の整備
当事者の声を客観的に記録したレポート
この2点が有事の際に組織を守る要となります。
当社にご依頼いただく利点
社内ホットラインを当社にご依頼頂く事にはこのようなメリットがございます。
【従業員様から見たメリット】
- 匿名性が高い
社内にホットラインが設置されている場合は、社員のどなたかが通常業務と電話対応を兼任されているケースが多いでしょう。またその業務を総務部や人事部が担当されている場合、容易に本人の特定が可能です。
外部委託先であればその心配はありません。 - 営業時間が柔軟な為、相談の機会を逃さない
弊社がおすすめしたいのは「就業時間終了後の数時間」を窓口の受付時間にする事です。社内に設置したホットラインは就業時間終了とともに受付を終了する事が多いため、相談の機会を逃がしがちです。ご契約の際には、従業員様の相談しやすい営業時間を実現すべく協議させていただきます。
【経営者様から見たメリット】
- 問題が小さいうちにキャッチアップできる
ハインリッヒの法則によりますと、1つの重大な事案1件につき、軽微な事案が29件、さらにその背後に隠れた“事案まで至らない事象”が300件あるとしています。経営者がどんなに目配りをしていても、小さな綻びはなかなか見つかりません。従業員は経営者様の前では多少身構える性質があるからです。また経営者様の人柄が良いほどに、会社の悪口になり得る話をしづらいと感じられる方もいらっしゃいます。外部委託の窓口であれば、従業員様から見ると利害関係がありませんので、小さな問題も遠慮なく話すことが出来ます。目配りを強化するよりも、現場の方が声が上げやすい環境を作るほうが、情報収集という意味でも効率的です。 - 社員を守ることは組織の成長につながる
多くの経営者様は口々に「社員があってこその会社である」と仰います。建前で仰る方もいらっしゃるかもしれません。しかしここ数年は本音でそう仰るケースが多いようにお見受けします。それは採用が著しく難しい時代となった為です。人手不足の時代には、良い人材を新しく確保することも大事ですが、同時に、既に在籍しておられる社員の必要を満たし、離職率を下げる事も等しく重要です。
月次レポートのサンプル
当社のご提出する月次レポートサンプルをご覧いただけます。氏名・性別・入電日時などは一切省き、相談者様の匿名性を守っています。下記画像をタップしてください(新しいタブが開きます)。
料金
企業にとって負担にならない費用形態を目指しました。総務や人事の方が業務の傍ら電話対応をするよりも、圧倒的に低コストです。
サービス名 | 金額 |
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社員相談用ホットライン | 初期費用:10,000円~ 月額利用料:10,000円~ こちらは従業員数が10名までのケースです。 対象従業員の人数に応じてお見積もりいたします。 |
ご利用の流れ
最短5営業日で導入が可能です。
- 貴社より申し込みフォームから必要事項を送信していただく
- 弊社担当よりご連絡させていただき、お申込内容の確認をさせて頂く
- 初期費用のお振込みを頂く
- 弊社から電話番号の発行をさせて頂く
- 貴社にて窓口開設の社内周知を行っていただく
よくあるご質問
- Q. 社員として電話する場合、プライバシーはどの程度守ってもらえますか
- A. 弊社から貴社経営者様に、個人を特定できる情報の提供は行いません。貴社経営者様からの強いご要請においても開示する事はありません。しかし仮に大きな事件に関連する内容のご相談を頂いている場合で(例えば粉飾決算の内部告発、等)、かつ当局からの開示要求があった際には、法令に基づき情報開示を行います。しかしこの場合においても、開示先はあくまでも当局であり、貴社経営者様に弊社から情報開示を行うことはありません。
- Q. 相談はしたいが月次報告書に乗せる事はやめてほしい。ただ話を聞いてほしいだけという場合も電話してよいですか。
- A. はい、可能です。但しサービスの性質上、お電話があったことは記載せざるを得ませんが、内容は相談者様のご要望により開示できないという扱いでレポートさせていただきます。
- Q. 相談した後のケアはどうなりますか。
- A. ご相談の事案をレポートとして提出した後は、貴社における取り扱いとなりますので、弊社は原則として事後の調査はできない立場におります。しかし繰り返しご相談を頂ければ、それは過去に同じ内容でご報告した内容だとしても、すべて月次報告をさせて頂きます。
- Q. カウンセリングをしてくれるのですか?
- A. 当社のサービスは心のケアをする目的ではなく、ご相談内容を取りまとめ、社員に代わり貴社経営者様にご伝達をすることが目的となります。臨床心理士やカウンセラーのご紹介はできますが、当窓口のオペレータはカウンセラーではございませんのであらかじめご承知いただきたく存じます。尚、カウンセラーではないと申しましてもご相談者様に寄り添い少しでも安心感を持っていただける対応を心掛けております。
お申込みについて
お申し込みは下記フォームから受付しております。お問い合わせだけでもお気軽にどうぞ。